山形労働局長登録教習機関 建設業労働災害防止協会山形県支部
● 講習概要
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、石綿による労働者の健康被害を防止するため、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(令和2年7月改正 石綿則第3条、関係告示)
● 定員
80名
● 受講料(受講料・教材費には、消費税含む )
| 区 分 | 一 般 | 建災防会員 (会員には教材費補助) |
| 受講料・教材費 | 受講料 36,000円 教材費 5,170円 | 受講料 36,000円 教材費 0円 |
| 合 計 41,170円 | 合 計 36,000円 |
● 標準的な講習時間
1日目 8:50~16:10
2日目 9:00~17:30
建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 1時間
基礎知識2 1時間
石綿含有建材の建築図面調査 4時間
現場調査の実際と留意点 4時間
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 1時間
● 受講資格または受講対象者
①から⑫に該当する者
① 労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
② 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修
めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者
③ 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含
む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)
を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。④において同じ。)、建築
に関して3年以上の実務の経験を有する者
④ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に
関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する
者(③に該当する者を除く。)
⑤ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修
めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験を有する者
⑥ 建築に関して11年以上の実務の経験を有する者
⑦ 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第
22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了(平成18年3月31日以前)した者で、建築物石綿含有建
材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者
⑧ 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
⑨ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
⑩ 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労
働衛生専門官であった者
⑪ 労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
⑫ ②から⑪までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
※別紙 受講資格証明書をダウンロードしてください。
● 実務経験など
- 資格証が必要な場合は画像をアップロードしてください。
- 経験についての証明は所属事業主とします。 受講資格証明書の画像をアップロードしてください。
但し、事業主において虚偽の証明をしたことが後日判明したときは発行済の修了証は無効となります。
● ご注意事項
- 受講料納入後、学科講習の5日前(土、日、祝日を除く)までに受講取消の手続きがあれば受講料等の返金に応じますが、それ以降は如何なる理由でも受講料等の返金には応じられません。また、講習日の移動はできません。
- 申込み確定後に受講日の変更は出来ませんので、一度講習をキャンセルしたのち、改めて講習のお申し込みが必要です。
● 講習会の申込手順について
「申込み手順のご案内」をご参照ください。
