特別教育
- 令和6年度
- 低圧電気取扱い業務特別教育
- 山形労働局長登録教習機関 建設業労働災害防止協会山形県支部
低圧電気取扱業務の特別教育です。
(注)発行される修了証は「開閉器の操作の業務のみを行う者」に限定されたものになります。
講習のご案内
労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第4項)に基づき、事業者は感電などの災害を防止するため、「低圧の充電電路の敷設や修理の業務又は配電盤室、変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に従事させるときは、低圧電気取扱特別教育修了者を就かせなければなりません。
また、経済産業省の資格である第2種電気工事士の資格を取得していても、低圧電気取扱い業務などに就く場合は、必ず労働安全衛生法で定める標記の特別教育の修了が必要です。
この講習は人材開発支援助成金の対象講習です。詳しくはこちらへ
※なお、ご不明な点は建設業技能安全センターまでご連絡下さい。
講習日時/学科・実技日程
状況 | 学科日程 | 実技日程 | 会場 | 案内書 | 申込書 |
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終了 | 6月14日(金) | 6月14日(金) | 建設業技能安全センター | ||
状況 | 学科日程 | 実技日程 | 会場 | 案内書 | 申込書 |
終了 | 10月11日(金) | 10月11日(金) | 建設業技能安全センター | ||
状況 | 学科日程 | 実技日程 | 会場 | 案内書 | 申込書 |
終了 | 11月8日(金) | 11月8日(金) | 建設業技能安全センター |