安全衛生教育・その他
講習のご案内
労働安全衛生法第 60 条により、建設業の職長は職長教育を修了していなければならないとされています。
そして、建設業における労働災害防止を推進する上で、職長及び安全衛生責任者の果たすべき役割はますます大きくなっていることから、今般、安全衛生教育推進要綱 ( 平成 3 年 1 月 21 日付基発第 39 号 ) に基づき、建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育等 ( 平成 29 年 2 月 20 日付基発第 0220 第 3 号 ) が定められました。
当支部では、上記をうけて 職長等の職務又は安全衛生責任者の職務に従事する者について、概ね 5 年を経過した方は是非ご受講下さい。
講習日時/学科・実技日程
状況 | 学科日程 | 会場 | 案内書 | 申込書 |
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終了 | 5月15日(水) |
建設業技能安全センター | ||
終了 | 10月31日(木) | 建設業技能安全センター |