安全衛生教育・その他
講習のご案内
業規模が10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、事業場内の安全衛生管理を行うよう定められております。選任された安全衛生推進者は、労働安全衛生法第19条の2に基づく「労働災害防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針」により能力向上教育を受講する必要(平成2年3月15日付基発第129号)があることから、安全教育の一貫としても計画的にご受講下さい。
講習日時/学科・実技日程
状況 | 学科日程 | 会場 | 案内書 | 申込書 |
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終了 | 9月26日(木) | 建設業技能安全センター |