高所作業車運転技能講習

(高所登録第61号) 登録有効期間 2029年3月30日
山形労働局長登録教習機関 建設業労働災害防止協会山形県支部

● 講習概要

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ運転・操作はできません。(労働安全衛生法第61条)

建設業技能安全センターのドーム型実習棟にて行います。
※実習棟の高さは15m、屋内の講習は雨・風・雪の心配はありません。

● 定員

16名

受講料(受講料・教材費には、消費税含む )

区 分一 般建災防会員
(会員には教材費補助)
14Hコース受講料 38,720円 教材費  2,145円受講料 38,720円 教材費      0円
合 計 40,865円合 計 38,720円
12Hコース受講料 36,720円 教材費  2,145円受講料 36,720円 教材費      0円
合 計 38,865円合 計 36,720円

● 標準的な講習時間

14Hコース
1日目 学科    8:50~17:15
2日目 学科・実技 8:30~18:30

12Hコース
1日目 学科    8:50~15:05
2日目 学科・実技 8:30~18:30

学科
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識         2時間
関係法令                      1時間

実技
作業のための装置の操作 6時間

● 受講資格または受講対象者

・下記のいずれかに該当する方
① 建設機械施工技術検定に合格した者
② 普通自動車免許以上の免許を有する者
③ 次のいずれかの運転技能講習を修了した者
 ・フォークリフト運転技能講習
 ・ショベルローダ等運転技能講習
 ・車両系建設機械(整地・運搬、基礎工事用又は解体用)運転技能講習
 ・不整地運搬車運転技能講習

● 一部免除資格

・下記のいずれかに該当する方
① 移動式クレーン運転士免許を有する者
② 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

● 実務経験など

必要な免許証または資格証の画像をアップロードして下さい。

● ご注意事項

  • 受講料納入後、学科講習の5日前(土、日、祝日を除く)までに受講取消の手続きがあれば受講料等の返金に応じますが、それ以降は如何なる理由でも受講料等の返金には応じられません。また、講習日の移動はできません。
  • 申込み確定後に受講日の変更は出来ませんので、一度講習をキャンセルしたのち、改めて講習のお申し込みが必要です。

● 「人材開発支援助成金」対象講習

詳細については、「講習の助成金制度」のページをご参照ください。

● 講習会の申込手順について

申込み手順のご案内」をご参照ください。

● Web予約

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