車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

(車両整地等登録第27号) 登録有効期間 2029年3月30日
山形労働局長登録教習機関 建設業労働災害防止協会山形県支部

● 講習概要

機体重量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転は(道路上を走行させる運転を除く。)、運転技能講習を修了した者でなければ運転・操作はできません。(労働安全衛生法第61条)

整地・運搬 積込み用機械ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、 ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー
掘削用機械パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー

● 定員

18名

受講料(受講料・教材費には、消費税含む )

区 分一 般建災防会員
(会員には教材費補助)
受講料・教材費受講料 39,720円 教材費 1,925円受講料 39,720円 教材費    0円
合 計 41,645円合 計 39,720円

● 標準的な講習時間

1日目 学科    8:50~17:15
2日目 学科・実技 8:30~18:30

学科
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識           3時間
関係法令                        1時間

実技
作業のための装置の操作 5時間

● 受講資格または受講対象者

・下記のいずれかに該当する方
① 建設機械施工技術検定1級(トラクター・ショベル以外)又は2級の4種から6種に合格した者
② 大型特殊自動車免許を有する者
③ 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ
 イ.3t未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)
 ロ.3t未満の車両系建設機械(解体用)
 ハ.積載量1t未満の不整地運搬車
 ※③はイ~ハのいずれかの特別教育を修了後、運転経験が3ヶ月以上ある者
④ 不整地運搬車運転技能講習を修了した者

● 実務経験など

  • 運転免許証・資格証が必要な場合は画像をアップロードしてください。
  • 経験についての証明は所属事業主とします。 受講資格証明書の画像をアップロードしてください。
    但し、事業主において虚偽の証明をしたことが後日判明したときは発行済の修了証は無効となります。

● ご注意事項

  • 受講料納入後、学科講習の5日前(土、日、祝日を除く)までに受講取消の手続きがあれば受講料等の返金に応じますが、それ以降は如何なる理由でも受講料等の返金には応じられません。また、講習日の移動はできません。
  • 申込み確定後に受講日の変更は出来ませんので、一度講習をキャンセルしたのち、改めて講習のお申し込みが必要です。

● 「人材開発支援助成金」対象講習

詳細については、「講習の助成金制度」のページをご参照ください。

● 講習会の申込手順について

申込み手順のご案内」をご参照ください。

● Web予約

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