低圧電気取扱い業務特別教育

山形労働局長登録教習機関 建設業労働災害防止協会山形県支部

● 講習概要

労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第4項)に基づき、事業者は感電などの災害を防止するため、「低圧の充電電路の敷設や修理の業務又は配電盤室、変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に従事させるときは、低圧電気取扱特別教育修了者を就かせなければなりません。

また、経済産業省の資格である第2種電気工事士の資格を取得していても、低圧電気取扱い業務などに就く場合は、必ず労働安全衛生法で定める標記の特別教育の修了が必要です。

(注)発行される修了証は「開閉器の操作の業務のみを行う者」に限定されたものになります。

低圧電気取扱い業務特別教育

● 定員

50名

受講料(受講料・教材費には、消費税含む )

区 分一  般建災防会員
(会員には受講料2,500円補助)
受講料・教材費受講料 10,150円 教材費  1,210円受講料  7,650円 教材費  1,210円
合 計 11,360円合 計  8,860円

● 標準的な講習時間

学科・実技 8:20~17:45

(学科)
低圧の電気に関する基礎知識      1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識    2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令               1時間

(実技)
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 1時間

● 受講資格または受講対象者

18才以上
発行される修了証は「開閉器の操作の業務のみを行う者」に限定された修了証となります。

● ご注意事項

  • 受講料納入後、学科講習の5日前(土、日、祝日を除く)までに受講取消の手続きがあれば受講料等の返金に応じますが、それ以降は如何なる理由でも受講料等の返金には応じられません。また、講習日の移動はできません。
  • 申込み確定後に受講日の変更は出来ませんので、一度講習をキャンセルしたのち、改めて講習のお申し込みが必要です。

● 「人材開発支援助成金」対象講習

詳細については、「講習の助成金制度」のページをご参照ください。

● 講習会の申込手順について

申込み手順のご案内」をご参照ください。

● Web予約

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