チェンソー以外の振動工具取扱い作業者教育

山形労働局長登録教習機関 建設業労働災害防止協会山形県支部

● 講習概要

さく岩機やインパクトレンチ及びタンピングランマーなどの振動工具の誤った使用は、白ろう病等の振動障害を発症する恐れがあり、建設業における振動障害の労災認定者数は、全産業の割合の約6割を占めております。

厚生労働省では、平成21年7月10日付労働基準局長通達により、新しい「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係わる振動障害予防対策指針」を示し、国際基準の考え方に基づく作業管理を進めることとに致しました。

チェンソー以外の振動工具取扱い作業者教育
チェンソー以外の振動工具取扱い作業者教育
チェンソー以外の振動工具取扱い作業者教育
チェンソー以外の振動工具取扱い作業者教育

● 定員

50名

受講料(受講料・教材費には、消費税含む )

区 分一  般建災防会員
(会員には受講料2,000円補助)
受講料・教材費受講料  7,150円 教材費  1,430円受講料  5,150円 教材費  1,430円
合 計  8,580円合 計  6,580円

● 標準的な講習時間

学科 8:20~12:45

● 受講資格または受講対象者

18才以上で下記対象の業務に従事する者
①さく岩機、ピックハンマ-、コンクリ-トバイブレ-タ-、コンクリートブレーカー、タイタンパー及びチッピングハンマーを取扱う作業
②エンジンカッタ-等の内燃機関を内蔵する工具(刈払機など)で、可搬式のもの(チェンソーを除く)を扱う作業
③携帯用のタイタンバーを取扱う業務
④携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削砥石の直径が150㎜を超えるものに限る)を取扱う業務(金属、石材等を研削し又は切断する業務に限る)
⑤卓上研削盤又は床上研削盤を取扱う業務

● ご注意事項

  • 受講料納入後、学科講習の5日前(土、日、祝日を除く)までに受講取消の手続きがあれば受講料等の返金に応じますが、それ以降は如何なる理由でも受講料等の返金には応じられません。また、講習日の移動はできません。
  • 申込み確定後に受講日の変更は出来ませんので、一度講習をキャンセルしたのち、改めて講習のお申し込みが必要です。

● 講習会の申込手順について

申込み手順のご案内」をご参照ください。

● Web予約

山形蔵王山